助成金、資金繰り、会社設立、就業規則、労務管理、人事管理、許認可、なら櫻井理二税理士事務所/東京都北区王子・社会保険労務士・行政書士

社労士業務案内

労働基準法関係

・就業規則や諸規則等の作成及び変更

常時10人以上の労働者を使用している事業所では就業規則を作成しなければならないことになっています。

  イ)労働安全衛生
   一般的な諸報告・提出書(図面も含む)及び現場確認を要するなど、複雑な諸報告があります。
  ロ)その他各法関係
   求人の申込みなど

東京都北区王子の櫻井理二税理士事務所/社労士業務 労働基準法関係・人事・労務管理
  イ)賃金管理・労働時間管理・安全・衛生管理
  ロ)給与計算事務

労働保険加入の手続き

■労災保険
・労働保険の加入は、労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出し、その年度の労働保険料を概算保険料として概算保険料申告書により申告、納付することになっています。

  イ)労働者が業務との事由又は通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、
   あるいは不幸にも死亡されたときは被災にあわれた労働者や遺族を保護する
   ために保険給付がおこなわれる保険です。
  ロ)加入手続きを怠っていた場合
    事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に係わる保険関係成立届の
   提出を怠っていた間に労災保険の給付がなされた時は、事業主が給付された
   費用の全部又は一部を請求されることがあります。

東京都北区王子の櫻井理二税理士事務所/労働保険事務組合について・労働保険事務組合について
  事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督 署及びハローワークの書類提出など労働保険に関する事務を処理 することについて、厚生労働大臣の認可を受けた東京社会保険実 務協会として設置されています。

  イ)事務組合加入のメリット
    ◎事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入
     制度により、労災保険に加入できます。
    ◎労働保険の事務処理を事業主に代わって行いますので、
     事務員等にかかる費用や事業主の事務処理が軽減されます。
    ◎労働保険料の額に係わらず3回に分割納付できます。
  ロ)委託できる事業主は
    常時使用する労働者が
    ◎金融・保険・不動産・小売業にあっては ………………労働者数1人以上50人以下
    ◎卸売り・サービス業にあっては…………………………労働者数1人以上100人以下
    ◎その他の事業にあっては………………………………労働者数1人以上300人以下
    の事業主となっています。
  ハ)委託できる事務の範囲は
    労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次の通りです。
    ◎概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
    ◎保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
    ◎労災保険の特別加入の申請等に関する事務
    ◎雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
    ◎その他労働保険についての真性、届出報告に関する事務
    (注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する
       請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業に
      係わる事務は委託事務の範囲から除かれています。

東京都北区王子の櫻井理二税理士事務所/雇用保険■雇用保険
労働者が失業して生活が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るために必要な給付です。
労働者以外の事由で、例えば景気の変動により事業活動の縮小で失業を余儀なくされる場合もありますが、この場合も雇用保険給付は行われます。
先にあげた中小企業基盤人材確保助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、このほかにも様々な助成金制度があります。

■社会保険
・加入が適用されている事業所
  法人の事業にあっては、5人未満でも健康保険及び年金保険の適用事業所とされています。
  個人の事業は5人以上を使用していると適用事業所に該当します。
  適用事業所で働く常勤の従業員は国際、年齢、給料のいかんに係わらず原則として
  健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。
  これらの事業所が行わなければならない業務の一切を代行しております。

・健康保険の被保険者加入資格
  イ)適用事業所に使用されるようになったとき。
  ロ)適用事業所に働いていても、被保険者となる条件に満たない一定の人は、
    被保険者とならない場合があります。

東京都北区王子の櫻井理二税理士事務所/被保険者の加入者の保険給付 ・被保険者の加入者の保険給付
 イ)療養の給付に伴う療養費支給
 ロ)傷病手当金の埋葬料(費)支給
 ハ)出産一時金の支給
 二)出産手当金の支給
 ホ)家族療養費、それに伴う家族移送費等支給
 へ)高額医療費の支給
 ト)訪問介護費等の支給等

●東京社会保険実務協会 事務費(会費)規定

従業員数
(特別加入者を含む)
労働保険のみの月額 社会保険を加えた場合 合計額
1〜3人 3,000円 +2,000円 5,000円
4〜6人 6,000円 +4,000円 10,000円
7〜10人 7,000円 +6,000円 13,000円
11〜15人 8,000円 +7,000円 15,000円
16人以上は協議の上決定する。

●櫻井労務士報酬

就業規則作成費用 200,000円
その他諸届 100,000円
人事・労務管理 100,000円
助成金関係基本料金 基本料金1,000,000円に助成額の3%を加算した額
給与計算事務(月額) 基本料10,000円+計算のみ1人当り500円
(5名以上は1人増すごとに500円を加算する)